お墓の承継は
民法によると『系譜、祭具および墳墓の所有権は相続分によらず、慣習に従って祖先の妻子を主宰すべきものがこれを承継する』となっています。しかし被相続人つまり相続する人の指定があれば、これにしたがって、指定された人が承継します。遺言があればよいし、遺言でなくても生前の指定でもいいのです。
これで決まらなければ最後に家庭裁判所で決めます。
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posted by 佐々木寛太郎 at 22:59
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お墓の承継
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